特定保守製品に指定されていた製品の所有者様には、「長期使用製品安全点検制度」により行う法定点検を受けることが求められていました。しかし、令和3年7月の法改正により一部の製品が法令の対象から除外されました。これによりリンナイ製品で特定保守製品に該当するものはありません。
法令改正により特定保守製品の指定から除外された製品 | ガス機器 | 屋内式ガス瞬間湯沸器・屋内式ガスふろがま (上記の2品目とも都市ガス・LPガス用が対象となります。) |
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石油機器 | FF式石油温風暖房機 | |
電気機器 | ビルトイン式電気食器洗機・浴室用電気乾燥機 |
【参考】
特定保守製品は、経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして法令で定められている製品をいいます。指定された製品は、所有者登録を行うと特定製造事業者等より点検時期が近づく頃に点検の案内が送られてきますので、点検を受けることが求められています。